2009-01-09 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第1号
○中川国務大臣 御指摘のように、今御審議をいただいております第二次補正予算においても、当初に比べて減収見積もりが七兆一千二百五十億ということでございます。二十一年度の予算においても、厳しい税収を前提にした予算ということになるわけでございます。
○中川国務大臣 御指摘のように、今御審議をいただいております第二次補正予算においても、当初に比べて減収見積もりが七兆一千二百五十億ということでございます。二十一年度の予算においても、厳しい税収を前提にした予算ということになるわけでございます。
○政府委員(尾原榮夫君) 今回の税制改正に係る減収額でございますが、年度改正の際の増減収見積もりの手法によって行いますと、平年度約四十億円程度と見込んでいるところでございます。
○池田(元)委員 八%近い減収見積もりということなんですが、これは民間企業も最近不況で売り上げが落ちたり、そういったことはありますけれども、これは政府の問題ですから、大蔵省、経企庁もそれぞれありますので、その権威あるとされている政府機関がこのような見積もりを大きく狂ったということは、やはりこれから問題にしていかなければならないんじゃないかと思います。
いずれにしましても、昨年度は補正段階で一たん二兆七千八百二十億円と過大な減収見積もりをした後、逆に、したから後で一兆五千億円の剰余金を出したということになったわけです。 こうしますと、これからどうなるかということは当然興味はございますが、九二年度の剰余金はどうなるのか、見通しをお示し願いたいと思います。
昭和五十年租税特別措置減収見積もりの概要、これにはいま出しているような数字だけじゃないのですよ。一応なぜこういう数字が出てきたかという根拠がうたわれておるのです。これが五十年以降忽然として消えたのです。なぜ一体そういうことをやるのですか。その点ひとつ答弁願いたい。
それからなお、これは大蔵省に毎国会要求しておることでございますが、租税特別措置の減収額については毎年いわゆる予算ベースといいますか、減収見積もりだけは出てまいりますけれども、これによって幾ら減収になったかという実績はさっぱり出してこない。これは毎国会要求しておるのです。大蔵委員会でも要求しておる。これはできないはずがないのですよ。
○村山(喜)委員 私は、四十四年度の租税特別措置法の減収見積もり額、航空燃料関係の分が二十一億という数字自体がおかしいと言っているのですよ。だから、これは七十五億と直すべきではないか。そのほかに灯油関係のものが八十五億あるのですから、これは本来無税なんですから、ですから私は、そういうふうにして合計いたしますと百六十億の航空用の燃料については課税をしていないわけでしょう。
昨日は北山委員からも少しこれにお触れになったようでありますけれども、今度お出しになった四十四年度の減収見積もりは四百七十億円ということになっておりますね。
今年度の減収見積もりを見ましても、生命保険料の控除ですね、これによる減収額というのは、国、地方を通じて七百十七億円にのぼるわけであります。これはもちろんその世帯にとっては一種の減税でありますから、それだけの効果はあるでしょうが、この租税特別措置の目的からするならば、これは貯蓄の助成、貯蓄の推進なんですね。貯蓄をさせるという項目の中で、貯蓄の奨励等の中に生命保険料控除というものがあるわけです。
明日のそういう資料を拝見した上でいろいろと検討したいと思うのでありますが、この二月十九日の予算委員会で、同時に堀委員が昭和四十一年度の利子所得減免措置による減収見積もり額、それについて質問をされた。相当詳細な計算の基礎をもとにして説明をして、政府の見積もりがたしか二百七十億、これに対して堀議員の計算によれば四百八十億ということで、この点はどうなんだという指摘があったわけであります。
○北山委員 いずれ、その今度のいわゆる特別措置の減収見積もりの算定の方法、そういうものを拝見した上で、場合によってはいろいろ同僚議員等からもお尋ねがあるかと思うのでありますが、私は先へ進みまして、この特別措置の効果の問題です。効果が達成されたならすみやかに廃止すべきことはこれは当然であります。また、達成しがたいものは再検討すべきではないかと思うのです。
○堀委員 そこで、私が概略のことを聞いてもしかたがないということは、一体政府が出しておるこの減収見積もりというものは正確かどうかという点に、これは大蔵大臣、重大な問題があります。もし大蔵大臣、これは全部を調べておるわけではありませんが、一つの例で私はいまからこれを解明しますが、重大な誤差があった場合は、これは大蔵大臣どうなさいますか。
租税特別措置の中では二百八十億の減収見積もりになっております。ところが、これの実態はそんな少ないものではないので、国税庁の調査によりますと、この収用特例等、いわゆる事業用、居住用の資産の買いかえの場合に減税をされる分だけ、いわゆる個人分だけでも八千億からの譲渡収益があるのです。八千億の譲渡収益を千七百億に切り下げて課税をしておるのです。
ところが、租税特別措置のほうの減収見積もりには二百八十億しか載ってないんですね。そのような計算はどういうふうにしてやられるのですか。とにかく現実には居住用資産あるいは事業用資産の買いかえ特例と収用関係の特例ということだけでいまあげられたような数字で、現実には七千九百六十五億も利益があるものが、課税対象としては千七百四十一億しかやっていない。これは抽出検査であろうが、大体現実なんですね。
○戸田菊雄君 事務的な面で一つだけ聞いておきたいと思いますが、大体四十一年度の利子配当の、そのことによる減収見積もり額というものは、私の調査でいきますと、国税で二千二百二十億、地方税で六百三十九億、合わせまして二千八百五十九億、さらに、地方独自減収分が若干ありまして、それらを含めますと三千六百十五億、ほかに貸し倒れ引き当て金、これは本法に組み入れた振りかえ分と見ますと、これが七百億、総体しめまして四千三百十五億程度
たしか六百億でしょう、この電気ガス税を廃止すれば減収見積もりは。このくらいの金は私はできると思う。さっき質問しました自然増収の見積もりからいって、大臣がその内容についていろいろ言われましたけれども、統計とってみると四千四百億、約五千億ぐらいですよ、社会保障費、石炭対策費見ましても。
現在私どもがすでに国会に出しておりますこの四十項目ばかりございますが、四十年度におきますところの減収見積もり額は二千百十七億円でございます。
その当時調査会に、われわれのほうの、大体そのような方針に従いますとこのようなことになりますという一つの減収見積もり額をお示ししているわけでございますが、その後いろいろこまかく検討いたしまして、主として免税点の引き上げをどうするかとか、それからこまかいところで、こういうものははずすかはずさぬか、課税物品からはずすかどうかということは、調査会以後において検討したわけでございます。